年末調整が必要かどうか 103万以下で源泉控除している人について
法人の会社です。
仕事があるときだけ清掃員のアルバイトを1名頼んでいます。
月に数回就業してもらい、時給×時間数でアルバイト代を支払っています。
毎月、3万程度の支払いでした。
1年間の支給総額は103万以下なのですが、
今回、ある1カ月だけ月額で12万程度の給与の支払いの時があり源泉所得税を控除しています。
ダブルワークしていないと本人が言っています。
103万以下でも年末調整が必要でしょうか?
年末調整せずに、源泉徴収票を交付してあげれば問題ないのでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
税理士の回答

河野大佑
年末調整は、対象となる方は必ず行う必要がある制度ですので、ご質問のアルバイトの方も年末調整を行う必要がございます。
早速のご返答ありがとうございます。
年収103万以下でも年末調整が必要なのですね。
もし、ダブルワークしていたら、本人にどちらかで年末調整してもらうか選んでもらう、という理解で間違いないでしょうか?

河野大佑
はい、そうですね。
ただ、年末に決めるというよりかは、扶養控除等申告書を本人から提出を受けているかどうかで判断することになると思います
ただ、年末のタイミングで、どちらの会社においても提出されていない場合は、そのタイミングでどうするか決める必要があります(原則は、勤務開始後最初の給与支払いまでに回収する必要はありますが。)。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
わかりました。ご返答ありがとうございました。
本人から扶養控除申告書が提出され、甲欄で計算しています。
詳しいご説明、ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月06日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。