年末調整の税還付について
いつもお世話になっております。以前税理士の先生に年末調整して、税金の還付があり、12月の賞与等できないとっておいた所得税でも還付額が足りない場合、一旦給与の支払者が立て替えて還付する事もあると教えていただきましたが、例えば、民間の会社ではなく、市役所など地方公共団体でもそのような事はできるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

寺尾諭
税金ですから、民間、公共団体ともに扱いは同じであると思います。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2017年11月19日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。