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扶養内の大学生がアルバイトと副業をした場合についてお伺いしたいです。

親の扶養に入っていて、アルバイト1つと短期のクラウドソーシングのような副業をしました。
アルバイトの収入が1月から9月で約77万円、副業の収入が約9万円です。

親に迷惑をかけたくないため、103万の壁は超えないように稼ぎたいと思っています。

調べていると、副業は20万円以下の場合は確定申告をしなくても良いとされていましたが、これは103万の壁にはカウントされず、アルバイト先での年末調整の際に申告しなくても大丈夫ということでしょうか?

また、確定申告はせずとも、住民税はかかるといった内容もありましたがよく理解できませんでした。簡単に教えて頂けますと幸いです。

税理士の回答

アルバイト収入:給与所得、副業収入:雑所得を仮定して回答します。

アルバイト先での年末調整の際に申告しなくても大丈夫ということでしょうか?

⇒年末調整は勤務先のアルバイト収入のみが対象となります。

確定申告はせずとも、住民税はかかるといった内容もありましたがよく理解できませんでした。

⇒年末調整を行ったアルバイト収入は、住民税を管轄する役所では住民税の計算対象としては把握されているのに対し、副業収入は確定申告を行わない場合には住民税を管轄する役所では把握されていないため、別途、質問者様が住民税の申告・納付を行う必要があります。
所轄の役所の個人住民税担当部門に問い合わせをして、2/16~3/15の間に申告・納付を行うことととなります。

本投稿は、2023年09月11日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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