年末調整の配偶者控除等申告書について
年末調整の配偶者控除等申告書について質問です。
私65歳の給与収入が500万円
妻65歳の給与収入が120万円
妻の公的年金の収入が180万円
として
妻の給与所得が120-55=65万円
妻の雑所得が180-110=70万円
合計135万円になると思います。
妻が給与所得と年金所得の両方を有する場合、所得金額調整控除額というのを受けられると知りました。
計算してみると10万円の控除が受けられるようなのですが
135-10=125万円となり、私の年末調整において配偶者特別控除が少しだけ受けられるようになるという認識で合っておりますでしょうか?
また所得金額調整控除を受けるのに何か提出するものはございますか?
税理士の回答

> 奥様の合計所得金額は125万円になります(給与所得の金額が55万円となります)ので、11万円の配偶者特別控除が受けられます。
なお、控除額が125万円超になりますと6万円、130万円超になると3万円になりますので、年明けの「源泉徴収票」などで、奥様の合計所得金額の再チェックを忘れないようにしてください。
> 所得金額調整控除を受けるのに何か提出するものはございますか
⇒ 特にありません。
税制改正により令和2年から「基礎控除額が10万円増加」したかわり、給与所得控除額や年金の控除額がそれぞれ10万円減額したことにより、両方の所得がある人は合計20万円減額となったための調整額ですので、特に「証明書」のようなものはありません。
『どうしても必要』と言われた場合は、年内であれば給与明細書と年金の通知書、年明けであればそれぞれの「源泉徴収票」又は「確定申告書の控」になると思います。
国税庁HPから参考として
「所得金額調整控除」の説明箇所を添付します。
※万が一、会社の担当者の方が知らなかったときには、「給与」「年金」がある人の場合、「給与所得から控除される」とお伝えください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
給与所得からマイナス10というイメージなのですね。ありがとうございます。
すみません、リンク先の説明に「このうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、年末調整において適用することができます。」とあるのが気になりました。
「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」は年末調整において使用できるのでしょうか?

回答します
「所得金額調整控除」は、給与と年金のある方だけではなく、「子ども・特別障害者を有する方」も適用となります。
「子ども・特別障害者・・」は、年末調整を受ける「本人※」の年末調整時のこととなります。
本人が、給与と年金を得ている人の場合で、「子ども・特別障害者を有していない方」は、年末調整では「所得金額調整控除」は受けられず、確定申告の際に年金の申告を合わせて申告する時に給与所得から控除されます。
そのため、奥様が給与の年末調整を行うときには「所得金額調整控除」は受けられませんが、確定申告時に年金と合わせて申告する際に控除を受けることになります。
今回のご質問は、ご主人様が年末調整を受ける「本人」であり、その際の配偶者控除等を受けられるか否かを判断するため、奥様の「合計所得金額」を確認するものとなります。
そこで、奥様の合計所得金額は、所得金額調整控除をした後の金額となりますので、その金額を「配偶者控除等申告書」に記載する事になります。
大変ご丁寧に分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
非常に勉強になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年11月13日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。