退職者年末調整について
11月末で退職する従業員がいます。
社会保険資格喪失、中退金も11月末退職で手続きします。
12月は繁忙期のため、アルバイトで来てもらうのですが、この従業員の年末調整は、12月分給料アルバイトも含めて当方で行なうのでしょうか?
源泉徴収票には、退職欄に11月末で記入して、年末調整を行って良いですか?
退職者は、通常年末調整しないですよね。
退職しても12月まで給料が出るので年末調整するで良いですか?
税理士の回答

回答します
> 源泉徴収票には、退職欄に11月末で記入して、年末調整を行って良いですか?
退職者は、通常年末調整しないですよね。
退職しても12月まで給料が出るので年末調整するで良いですか?
⇒ その方が、12月に再就職して、12月中の給与がない(扶養控除申告書の提出がない)ことが前提で説明します。
12月分の給与も含めて年末調整を行います。
年末調整は、12月までの勤務があり給与の支払いがある者が対象ですので、一旦退職されていたとしても12月分の給与の支給がある場合は年末調整をすることになります。
なお、12月以前に退職した場合は状況にもよりますが、再就職など退職後に給与の支給がないと見込まれる方もして良いことになっています。
退職日は、アルバイトであっても「退職」した日を記載しますので、12月の仕事を終え実際に御社の「職」から「退かれた日」を記載してください。
詳しく解説ありがとうございました
社保や中退金の退職日は、11月末でも、12月もまだ給料が当方から出るので、12月の実際退職日になるのですね。
ありがとうございました
ちなみに、年明けからもアルバイトで来ていただくかもしれません。
ですので、年末調整する際、退職日入力しないで良いのでしょうか?
この方は、今後働くとしても、当方のアルバイトだけになる方です。

回答します
>ちなみに、年明けからもアルバイトで来ていただくかもしれません
⇒ アルバイトとして来られるのが不確実(雇用が切れている)のであれば、今回は退職日を記載されてもよいと考えます。
蛇足ですが、
退職日を記入しない=雇用継続中ですと住民税の特別徴収が必要だと誤解される可能性があると思います。
なお、特別徴収しない(普通徴収の切り替え)理由の符号は、退職者は「普F」となります。
ご丁寧な回答ありがとうございました

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年11月16日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。