年末調整の扶養控除申告書について
妻が昨年12月に子供を出産し、1年間育休を取得しています。今年の給与収入は10万円ほどになる見込みのため、配偶者控除の適用を受けるため、扶養控除申告書の控除対象配偶者に記載をしようと思います。社会保険上の子供の扶養は、出産前は妻の方が多かった(公務員)ため、妻にしていますが、特に問題はないでしょうか。(扶養手当も妻の職場から支給を受けている状況)。切り離して考えればよいですか。
税理士の回答

社会保険上の子供の扶養は、出産前は妻の方が多かった(公務員)ため、妻にしていますが、特に問題はないでしょうか。
問題はないです。
今年の給与収入は10万円ほどになる見込みのため、配偶者控除の適用を受けるため、扶養控除申告書の控除対象配偶者に記載をしようと思います。
必ずしてください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月23日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。