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会社にて年末調整しない方の扶養控除申告書提出について

アウトソーシングにて、人事系事務をしております。
元社員の方で、定年退職後に社外嘱託として働いている方の源泉徴収について質問です。
会社で給与計算はしておらず、報酬として毎月お支払いしています。年末調整もおこないません。報酬をお支払いする際に、会社は社員時代と同様に、甲欄を適用して源泉徴収してほい意向で、ご本人に扶養控除申告書を提出して頂いた上で、甲欄にて源泉徴収しています。そもそも年末調整しない方を甲欄として源泉徴収していいものなのでしょうか。
また、源泉控除対象配偶者の対象外になる方の場合、年末調整しない為、配偶者控除申告書にて適用されるべき段階的な控除や、老人控除対象配偶者などの控除は反映されないと思いますが、必ず確定申告して頂ければ問題ないのでしょうか。給与計算業務が主担当ではない為、知識が浅く申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

まず雇用関係にあるのでしょうか(雇用保険や社会保険はどうなっていますか)。
あるのであれば給与所得ですし、なくて報酬でしたら事業所得などに分類されるので
源泉徴収のやり方が異なります。

報酬として支払い、年末調整もしないところを見ると雇用関係ではなさそうですね。
となると甲欄適用は給与所得者の話しですので扶養控除等の申告書や配偶者控除等申告書は
受け取ることはありません。

給与の額が2000万円を超える等、年末調整しない方を甲欄で源泉徴収する例はございます
(当然確定申告の対象となります)。

報酬である場合は確定申告により配偶者控除などの控除がなされるため問題ないと思われます。
年末調整をしない以上、確定申告により配偶者控除するしかありませんね。

よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
そもそも、報酬の場合は支払調書の扱いという認識の為、源泉徴収票を発行している事自体に違和感があるのですが、、。
確定申告で正しく計算して頂けるのであれば安心です。

ありがとうございました。

報酬なのか、源泉徴収票発行(給与所得)なのかはハッキリさせておかないと確定申告されるときの所得税等の計算方法が異なりますのでご留意くださいね。

よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年01月18日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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