精神障害者保健福祉手帳の返納による、年末調整などの税務手続き
精神障害者保健福祉手帳3級を所持しており、昨年と今年の年末調整にて障害者控除を受けています。
症状が回復してきたため返納を考えており、仮に来年に手帳を返納した場合、来年の年末調整では控除が受けられなくなると思いますが、年末調整の際にどのような手続きをすれば控除を受けられないようにできるのでしょうか?
質問の意図が分かりにくくなってしまいましたが、不正に控除を受けて後に追徴課税を受けるのが嫌なので、きちんと返納したことを申告して控除を受けられないようにしたいです。
年末調整の際に具体的にどう言った手続きをすれば良いのか、ご教示お願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
年末調整のときに障害者の申請をしなければいいだけです。それ以外ありません。
安島先生
早速のご回答ありがとうございます。
安心しました。
追加で質問させて頂きたいのですが、障害者の申請をしなければ控除を受けていない状態で源泉徴収票が発行されるので、
雑所得などがあり確定申告を行う場合にその源泉徴収票を用いれば、手帳を返納したことを申し出たりする必要は無いという認識でよろしいでしょうか?
重ねて申し訳ございませんが、ご教示お願い致します。

安島秀樹
はいそのとおりです。なにもしなくてだいじょうぶです。
安島先生
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年12月14日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。