青色専従者から他でパートすることになり質問です
個人事業主で今まで妻が青色専従者で働いておりました。10月から他でパートをすることになり、青色専従者は辞め他でパートメインで働きます。新しいパート先で1月から9月までの源泉徴収票を頼まれました。毎年年末調整の手続きとして1月の頭頃、妻の分の『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書』『給与所得の源泉徴収票』『給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表』『給与支払報告書』をそれぞれe-taxとeLTAXで作成して電子申告しているのですが、この場合新しいパート先で年末調整をすることになるので、『給与所得の源泉徴収票』を作成し、電子申告をしないまま新しいパート先に渡すのみで合っていますでしょうか?また、上記の書類でこちらで申告しておくものはありますでしょうか?独学のため無知で申し訳ございませんが、ご教授頂けますと助かります。
税理士の回答

土師弘之
源泉徴収票は、翌年1月又は退職時に従業員に対して発行することになっています。したがって、青色専従者を9月でやめたのであれば、10月に1~9月までの青色専従者給与について源泉徴収票を発行することになります。
そして、その内容による源泉徴収票を来年1月に提出すればいいことになります。市役所又は税務署に提出してからでないと源泉徴収票を発行できないのではありません。
本投稿は、2024年10月19日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。