年末調整(保険料控除申告書について)
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
会社から年末調整にあたり保険料控除がある場合には
保険料控除申告書を提出するよう言われています。
私は65歳以上で年金をいただいて、毎回年金から介護保険料が控除されています。
また、年金からの控除が手続きの都合で間に合わないため、
年金からの控除ではなく、自分で納付書を使って納付した介護保険料もあります。
その場合、
①「年金から控除されている介護保険料」、
②「自分で納付書を使って納付した介護保険料」、
いずれも年末調整の保険料控除申告書で申告して問題ないのでしょうか?
それとも、申告できるのは、
「②自分で納付書を使って納付した介護保険料」のみとなるのでしょうか?
大変お手数ですが何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

回答します
年末調整(保険料控除申告書)で申告する「介護保険料」はご自身で支払った分のみになります。
社会保険料甲控除申告書に記載された分及び給与から天引きされた社会保険料額が「給与所得の源泉徴収票」に記載される「社会保険料控除額」となり、年金から控除された分は「公的年金の源泉徴収票」に記載されます。
確定申告では、給与の源泉徴収票と公的年金の源泉徴収票に記載された社会保険料と、源泉徴収票に記載されていない別途支払った社会保険料を控除することになります。
このことから、年金で控除を受けた社会保険料を社会保険料控除申告書(給与・年末調整)時に記載しますと、重複して控除されることになります。
米森先生
早速のご返信ありがとうございます。
そうしますと、今回年末調整の保険料控除申告書に記載できるのは、
「②自分で納付書を使って納付した介護保険料」のみで、
「①年金から控除されている介護保険料」は対象外になるのですね。
なお、私がいただいている年金額では、課税される所得金額は「0円」となります。
来年1月に年金事務所から届く予定の「公的年金の源泉徴収票」に
記載される社会保険料(介護保険料)を「所得控除の額」に含めなくても、
課税される所得金額は0円です。
そうすると、年金から控除されている介護保険料の金額が、どの金額からも控除
されずに余ってしまうように思います。
その場合、確定申告することにより、所得税の還付を受けられるのでしょうか?
大変お手数ですが何卒ご教示の程宜しくお願い申し上げます。

>確定申告することにより、所得税の還付を受けられるのでしょうか?
⇒ 年金の金額や給与の金額の明細が不明のため、大まかな回答になることをお許しください。
年金から徴収されている所得税(源泉所得税)が0円で、給与から徴収されている所得税がある場合、確定申告をすることにより所得控除額が多くなるため還付となる可能性はあります。
ただし、今年は「定額減税」が行われており、実は給与からも3万円年金からも3万円「定額減税(月次控除)」がされています。
そして、年金と給与所得がある方の場合、所得税額は確定申告により再計算されます。この際、今年は重複して控除を受けた「定額減税」分の納税が発生する可能性がありますので、念のためお伝えいたします。
なお、「定額減税分の納税」をするためだけで確定申告をする必要はありません。
確定申告をすることで還付になる可能性もありますし、公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、給与などの所得金額が20万円未満の方は申告不要とすることもできます。
※給与所得者で公的年金の所得金額が20万円未満の場合も申告不要とすることができます。
日本年金基金の説明個所を添付します。
※うまくアドレスが添付できませんでしたので、もしも内容が読めないときは「日本年金基金」のhpから「定額減税」を検索してください。https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2024/teigakugenzei.html#:~:text=
本投稿は、2024年11月03日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。