5ヶ月だけ専従者給与を受け取っている場合
1〜5月のみ専従者給与を受け取りその後は法人成りしたため役員報酬を受け取っています。
その場合、専従者として認められないと思いますが、変わらず支払調書などの提出は必要ですか?
また扶養控除申告書を記入しているのですが、源泉控除対象配偶者になるのでしょうか?
専従者給与は40万円
役員報酬は694000円受け取っています。
合計所得金額の見積額を計算したら544960円となりました。
税理士の回答

こんにちは。
個人事業主が法人成りする場合には、一般的に個人事業の廃業を併せて行うことになるでしょう。その場合、個人事業主として年末調整を行う必要はありませんので、退職時点までの源泉徴収票を発行し、専従者給与を受けている方は確定申告を行うことにより正しい税額が計算されることになります。
質問者様の合計所得金額が900万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が90万円以下であれば源泉控除対象配偶者とすることができます。
ご自身の合計所得金額にも左右される点にご注意ください。
ありがとうございます。
廃業届けは出しました。
年末調整は法人成りした会社で行う。個人では不要。
確定申告は個人事業主も行う、この際に専従者給与も申告するという認識で大丈夫ですか?
夫(個人事業主)が確定申告をするのではなく、私自身(青色専従者)が確定申告を行うのですか?

①年末調整は個人事業としては不要、法人で行う。
②個人事業主は確定申告が必ず必要
③専従者については、個人事業主であった期間の専従者給与を含めて法人で年末調整を行う場合には確定申告は不要です。
④もし専従者給与を含めない金額で年末調整をしている場合には確定申告が必要となります。
ありがとうございます!丁寧に教えていただき助かりました。
本投稿は、2024年12月03日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。