専従者の定額減税について
当方個人事業主で、専従者(妻)の定額減税の扱いについて質問です。
昨年6月の給与より、源泉徴収税額から定額減税分を引くように計算しています。
ですがその後に届いた区の調整給付金申請時に、金額修正ができず(webで選択・入力ができない状態)そのまま申請してしまい、80,000円の給付金振込がありました(妻と2人家族です)
これはすでに妻の分の給付もされている=定額減税が済んでいるという理解で良いでしょうか?
その場合、週明けに提出する下半期の徴収高計算書では定額減税分を引かずに(6月に引いた定額減税分もプラスし)源泉徴収税を納付する形で問題ないでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答
ご質問について回答します。
6月に引いた定額減税分はプラスする必要はありません。
結果的に2重取りになりますが、制度設計がそうなっていますので、問題ありません。
よろしくお願いいたします。
ご教示いただきありがとうございます。
6月に引いた定額減税分はプラスする必要がないとのこと理解いたしました。
下半期分も引き続き定額減税をして大丈夫でしょうか?
ご教示いただきありがとうございます。
問題ないとのことで安心いたしました。そのように年末調整進めてまいります。
この度は繰り返しご回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2025年01月18日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。