年末調整における前職源泉徴収票の回収について
企業の年末調整担当者です。
年度の途中に入社をした従業員から、前職の源泉徴収票を原本(コピー不可)で提出してもらっていますが、本人が既に原本を紛失してしまっており、コピーのみ手元にある場合、年末調整書類としてコピーの提出でも良しとして問題ないのでしょうか。
また、年末調整終了後も7年間は原本を保管する必要があるのでしょうか。
国税庁のホームページを探しましたが、原本を回収しなければならないという記載はないように見受けられます。
税理士の回答

土谷秀昭
源泉徴収票の保管期間は、7年間です。
源泉徴収票の再発行を求められたのであれば、再発行をしなければいけません。
その場合、コピーでも構いませんが、右上部に「再発行」として記載するなどしてお渡ししてはいかがでしょうか。
本投稿は、2025年04月25日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。