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年末調整還付金の会社側の処理(税務・会計)

年末調整還付金の企業側の処理について質問がございます。
【状況】
2017年12月に従業員に対して670万円ほどの還付を行いました。
会計:預り金 670万円 / 現預金 670万円
税務:何も申告していない

前任者と入れ替わりで入ったのですが、私自身は会計の専門家で税務はあまり詳しくありません。また、顧問税理士も対応が悪く、相談ができる環境ではありませんでした。
【質問】
税務:従業員に対して税金の還付を行ったということは、企業が国に対して納める源泉税もどこで差し引かれる(もしくは国からお金が戻ってくる?)はずなのですが、どのように申告し、どのように差し引かれるのでしょうか。

会計:上記税務申告を行った際には還付を行った際の預り金残高マイナス670万円はどのように解消されるのでしょうか。

お手数ですが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

12月に発生した源泉所得税を1月10日までに税務署に納付します。
1月以降も先月発生した源泉所得税を翌月10日までに納付します。

年末調整超過額(従業員に返金する額)がある場合、毎月の10日に納付する額と670万円を順次相殺していき超過額が0円になるまで、税務署への源泉所得税の納付は不要です。

マイナスが解消されないということは1月以降、源泉所得税を税務署に納付されていませんか。

年末調整の還付金は、本人に戻した金額を1/10(又は1/20)に納める源泉所得税の納付書において国に納付する税額から差し引きします。これに関して税務申告等が必要な訳ではなく、源泉所得税の納付の事務で完了します。
念のため、源泉所得税の納付書で還付金の額が減額されているかをご確認下さい。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年04月23日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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