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年末調整による超過税額について

個人事業主です。
源泉は納期の特例を受けてます。
青色専従者が1人います。
青専の年末調整の結果、今年は納税0円です。
1〜6月は既に納税してしまっています。ですので、今回は0円で提出して、来年の1〜6月で相殺、7〜12月で相殺すると納税した分は戻ってくるのですが、このような処理でよろしいですしょうか?
説明下手で申し訳ありませんが、ご指導よろしくお願いします。

税理士の回答

1〜6月は既に納税してしまっています。ですので、今回は0円で提出して、来年の1〜6月で相殺、7〜12月で相殺すると納税した分は戻ってくるのですが、このような処理でよろしいですしょうか?

良いです。

その理解で概ね問題ありません。

源泉所得税について納期の特例を適用している場合、青色専従者給与を含めた源泉税額は、年末調整によって年間の確定額が確定します。年末調整の結果、年間の源泉所得税額が0円となるのであれば、すでに1月〜6月分として納付済みの金額は「納めすぎ」となります。

この場合、7月納付分(1〜6月分)は0円で申告し、既に納付した税額については、翌年1〜6月分、7〜12月分の源泉所得税から順次相殺していく処理が実務上認められています。そのため、新たに還付請求を行わずとも、将来の納付額との相殺により調整することは可能です。

なお、相殺処理が長期に及ぶ場合や、早期に精算を希望する場合には、「過誤納金の還付請求」を行う選択肢もあります。いずれの方法を採る場合でも、年末調整関係書類および納付実績の管理を適切に行っておくことが重要です。

竹中先生、三嶋先生、御回答、本当にありがとうございました。
そのように相殺して良いんですね。勉強になりました。

本投稿は、2025年11月29日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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