死亡時の年末調整について
従業員が今年の3月頃に急死しました。
亡くなった時点で年末調整をしました。
少し気になっているのが年末調整はしましたが、その時の基礎控除は
確か48万円で処理したと思います。
ただ今年の年末調整及び確定申告は基礎控除が上がっているので死亡時の
年末調整で出た税額より改定後の年末調整をした方が税額的に有利ですよね。
この場合、ご遺族の方に確定申告した方が良いとお伝えした方がよいのでしょうか?
それとも基礎控除の改定が12/1施行となっているみたいでそれより以前に
亡くなっているので基礎控除は48万という事実は変らないという事でしょうか?
税理士の回答
いいえ、有利不利で考えてはいけません。
11/30までは、旧法で行います。
損している分は、本人が確定申告で行います。旬確定申告が終わっている場合には、12/1以降に更正の請求です。
会社は何もできません。
この場合、ご遺族の方に確定申告した方が良いとお伝えした方がよいのでしょうか?
それとも基礎控除の改定が12/1施行となっているみたいでそれより以前に
亡くなっているので基礎控除は48万という事実は変らないという事でしょうか?
上記記載。
ご回答ありがとうございます。
おそらく準確定申告はされていないと思います。
こちらで行なった年末調整からは何もされていないと思います。
準確定申告をしていないのであれば更正の請求はできないと思うので
ご遺族がこちらで行なった死亡時の年末調整の源泉徴収票を元に今年の確定申告をして
頂く事で基礎控除の差額分に対応する税額が還付されるといったイメージでしょうか?
ちなみに新たに還付される税金は相続財産に含まれますでしょうか?
こちらで行なった年末調整からは何もされていないと思います。
準確定申告をしていないのであれば更正の請求はできないと思うのでご遺族がこちらで行なった死亡時の年末調整の源泉徴収票を元に今年の確定申告をして頂く事で基礎控除の差額分に対応する税額が還付されるといったイメージでしょうか?
いいえ、死者の確定申告は、死亡後4か月の準確定申告が、確定申告です。
期限後の準確定申告をします。ですので、12/1以前の旧法で、申告して、また、さらに更正の請求をするのが、筋ですが、多分ですが、税務署と相談すれば、一度で済むかもしれません。
面倒です。
ちなみに新たに還付される税金は相続財産に含まれますでしょうか?
もちろん含まれます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月11日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





