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年末調整還付について

夫個人事業主、妻が青色専従者。従業員は他にいない。
年末調整の差引還付が5万ほど。12月の給与の源泉徴収税は5000円ぐらい。

この場合、12月の源泉徴収額は0にして、残りの45000円を還付するんでしょうけど、来年1月も2月も源泉徴収税も5000円(給与は固定なので変わらない)なので、45000円を還付できません。この場合どうしたらよいですか?

妻が確定申告する予定もあるので、確定申告すれば残りの還付金も戻ってきますか?

ちがうところで少しきいたら、そもそも青色専従者は来年度に還付を持ち越せないと言われ、自分で調べたのと違って困惑しました。
よろしくおねがいします

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

45,000円について、妻側で確定申告し、還付を受けることになります(年末調整で調整できるのはその年の源泉徴収(今回の12月)のみ。それ以上は確定申告で清算)。

ありがとうございます、妻側で確定申告をして還付を受けることはわかりました。

個人事業主の夫側の事務として、12月の本来の源泉徴収である5000円を0円として所得高計算書を出すぐらいで、現金還付や年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書などはしなくてもよいでしょうか?

そうです。

還付請求書が必要になるのは、
年末調整で還付すべき額 > その後の源泉徴収額、かつ
翌年以降の源泉徴収でも相殺しきれない、しかも
確定申告による精算が想定されていない、という例外ケースです。

今回の場合は妻側で申告すれば足りると判断されるので、特段の手続き不要です。

本投稿は、2025年12月16日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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