不動産購入し仲介手数料の法定調書の記入について
法人が土地と建物を30,000千円で購入し、仲介手数料1,200千円を仲介会社(法人)へ支払いました。
その場合、法定調書の『5不動産等の譲受けの対価の支払い調書合計表』蘭へ30,000千円、
『6不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表』蘭へ1,200千円の記入で間違いないでしょうか。
仲介手数料🟰あっせん手数料でいいのでしょうか。
調べたのですが不安な為こちらに質問させて頂きました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
土師弘之
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」にはあっせん手数料を併記することになっていますが、法定調書合計表では『5不動産等の譲受けの対価の支払い調書合計表』欄へは不動産売買代金30,000千円を、『6不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表』欄へは仲介手数料1,200千円を記入することになります。
あっせん(斡旋)とは「仲立ち」という意味ですので、「仲介」行為も含まれます。
よく分かりました。
丁寧に教えて頂いてありがとうございました。
本投稿は、2026年01月20日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







