定額年金保険料の控除を受ける際の受取人をどのように記入するかについて
一時払いの定額年金保険につきまして、年末調整で一般の生命保険料控除を受けるべく、現在書類を作成中です。死亡保険金受取人は契約書の妻、年金受取人は契約者本人でございますが、年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」上の「保険金等の受取人氏名」欄にどちらを記入すべきか判然といたしません。ご教示をいただけましたら幸いに存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
髙畑智子
一時払いの定額年金保険であれば、「保険金等の受取人氏名」欄には、死亡保険金受取人である奥様ではなく、年金受取人であるご本人の氏名を記載してください。
なお、生命保険料控除証明書に受取人の記載がある場合は、その内容もご確認ください。
早速のご回答に感謝申し上げます。2社ありまして、いずれも控除証明書には受取人の記載はございません。一つは保険者類が積立区分型終身保険特約付特別終身保険、もう一つは生存保障型個人年金保険で控除証明書記載の保険種類は定額年金保険です。このいずれにつきましても年金受取人である契約者本人の氏名を記入するということで処理いたします。誠にありがとうございました。
髙畑智子
ご丁寧にありがとうございます。
追加でお知らせいただいた保険種類を確認しますと、2つの契約で受取人欄の記載が異なる可能性があります。
「生存保障型個人年金保険(定額年金保険)」については、年金受取人であるご本人を記載する扱いと考えられます。
一方、「積立区分型終身保険特約付特別終身保険」については、終身保険に該当するため、死亡保険金受取人である奥様を記載する扱いが考えられます。
こちらは契約内容によって判断が異なる可能性がありますので、保険会社に受取人欄の記載方法をご確認ください。
保険会社のコールセンターの回答は、わからないので提出先に照会するようにという内容でした。再度、確認してみようと存じます。ご丁寧なご教示に感謝申し上げます。
2社のうち積立金区分型終身保険特約付特別終身保険につきましては、その後、提出先の書式次第で異なる場合もあるかもしれないが、原則終身保険であるため死亡保険金受取人の氏名を記入する方向で良いと思うとの回答がありましたので、ご報告いたします。ありがとうございました。
髙畑智子
ご連絡ありがとうございます。
正しい申告の一助となれば幸いです。
追加のやり取りのとおり、2契約は保障内容が異なるため、商品名の「年金」だけで一律にご本人と決めない方がよいと考えられます。一般の生命保険料控除では受取人すべてが本人・配偶者等であることが確認点です。証券を添え、「死亡保険金:妻、年金:本人」と両方の内訳を勤務先へ伝え、主契約に対応する欄の記載を確認すると行き違いを防げます。また、一時払いは支払年の保険料が対象となるのが原則なので、今回の控除証明書の対象年・一般生命の区分も確認してください。判断が分かれる場合は税務署へ契約資料を提示して照会するとよいと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
ご親切なご教示、誠にありがとうございます。両先生に心よりお礼申し上げます。
本投稿は、2026年10月30日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





