個人年金の贈与税対策
契約者妻 被保険者妻 引き落し口座妻 受取人妻
支払期間28年 掛金月1万 受取金額一括371万 年金390万 現在12年目
妻は専業主婦の為、夫の原資で支払っており、契約初年度から夫の会社の年末調整で控除を受けています。
このままだと受取時贈与税がかかる為、保険会社に「契約者と受取人は変えられるか」聞いたところ、それができるか調べて折り返しますと言われましたが、被保険者は絶対変えられないと言われました。
被保険者が変えられないのなら契約者と受取人が変わっても贈与税回避できないのでは?と心配です。また、被保険者が受取人と違うと保険料控除は受けられなくなってしまうのではないでしょうか?
もう一つ提案されたのは、このままの契約で、次年度から保険料控除を受けないというものです。
年金開始時保険会社から税務署に提出する調書には、契約者、被保険者、支払口座、受取人が載るので、いくら原資が夫からでも、書面上は妻が支払っているので、保険料控除受けてない部分は贈与税かからないと言われました。
え?それで本当に大丈夫なの?と思い、「もし深く調査されても大丈夫なのですか?」と聞くと「それはあくまでもこちらが提出する書類では贈与とはわからないというものです。」と濁されました。
どうすればよいのか途方にくれています。
このまま保険料控除受け続けて贈与税を払うのが一番安心な気もします。
アドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答
結論から申し上げますと、「契約者」と「受取人」を夫(実際のお金を負担している方)に変更するのが、最も安全かつ税金がかからない最善の解決策かと存じます。
① 被保険者が妻のままでも問題ありません
満期保険金の税金は「誰が保険料を支払い、誰が受け取るか」で決まり、被保険者が誰であるかは税の種類に影響しません。
・現状(夫支払・妻受取):贈与税
・変更後(夫支払・夫受取):所得税(一時所得)となります。
*すでに夫が12年間年末調整で控除を受けている以上、税務署には「夫が実質的な支払者である」という証拠が残っています。
② 一時所得に変更すれば税金は「実質ゼロ」です
一時所得には50万円の特別控除(非課税枠)がございます。
今回の一括受取のケースでは、受取総額371万円から総支払額336万円(月1万×12ヶ月×28年)を引いた利益は35万円です。
利益が50万円の枠内に収まるため、夫が受け取れば税金はかからないかと存じます。
③ 保険料控除は引き続き受けられます
契約者と受取人を夫に変更しても、被保険者が配偶者(妻)であれば、夫は引き続き生命保険料控除を適法に受けられます。
以上となります。
参考になりましたら幸いです。
分かりやすくありがとうございます。
①契約者と受取人を夫に変更できた場合、受取人が妻で控除を受けてきた12年分の144万円部分には贈与税がかかるのでしょうか?
②年金受取にするとどれくらい税金がかかるのでしょう?受取人変更できなく贈与税になってしまった場合は年金の方がお得のような気がするのですが。
③保険会社の約款に、保険料控除を受けられる条件として
申告される方が保険料を払い込んでおられ、かつ全ての条件を満たしているご契約
「年金の受取人が申告者ご本人又はその配偶者であること」
※「年金の受取人が被保険者であること」
「保険料の払込み期間が10年以上あること」
「確定年金の場合、年金のお支払いは受取人が60歳に達したとき以後開始し、かつ10年以上の期間にわたって行うこと」
「税制適格条約が付加されていること」
とあります。
被保険者が変えられないので、夫に名義変更できても※の部分が条件に該当しないのですが(配偶者でも可とは書いてません)
保険料控除受けられるのですか?
保険会社から連絡があり、契約者の変更はできるが受取人変更はできないのでこのまま続けるか解約しかないとの事でしたので、諦めて贈与税払う事にします。
ご助言ありがとうございました。
受取人変更ができない商品との事承知しました。
なお、贈与の場合には年金形式であっても、贈与税は「年金をもらう権利(年金受給権)」に対して、年金開始の初年度に一括で課税されるため、受取形式に寄らず贈与税は29万円程度かと存じます。
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【贈与税の計算式(一般税率)】
371万円(受取額)− 110万円(基礎控除)= 261万円
261万円 × 15%(税率)− 10万円(控除額)= 29万1,500円
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ありがとうございます。
贈与税が一括でも年金でも変わらないのであれば、年金で受け取る方がお得なのでしょうか。
年金で受け取る場合雑所得もかかると思うのですが、20万以下は確定申告不要ですよね?
多分私の国民年金は月8万〜10万以内だと思うのですが、20万以内になりますでしょうか?
また、住民税は20万以内でも申告要だと見たのですが、この場合大体いくらぐらい納めなくてはいけないのでしょうか。
ご質問の件ですが、まず大前提としてまして年金で受け取る場合には19万円(390万-371万円)のみが課税対象となります。
*371万円については贈与税が既に課税されているためです。
仮に10年間でこの年金を受け取る場合には年間の所得金額は1.9万円という事になります。
奥様の年金が月8〜10万円であれば、公的年金の控除や基礎控除(誰でも差し引ける非課税枠)が適用されるため、この保険の年金が上乗せされても、所得税や住民税は0円になる可能性が高いかと存じます。
大変分かりやすくご説明頂きありがとうございました。年金開始までまだまだありますがこちらの回答を保存し将来役立てたいと思います。
度々の質問にご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2026年06月15日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







