年末調整について質問です。
妻が、滞納していた国民年金(平成28年分)を支払いました。
この場合、社会保険控除の対象となるのでしょうか。
また、その際「国民年金控除証明書」は発行されるのでしょうか。
お教え下さい。
税理士の回答
社会保険料控除できます。
納付した納付書のコピーでも良いと考えます。
早速のご返答ありがとうございました。
続けての質問ですが、これから年内に支払う予定の年金分は、控除されるでしょうか。
お教え下さい。
今年に支払った金額が、社会保険料控除の対象になります。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2018年11月02日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。