社会保険について
いわゆる106万の壁に該当する企業に勤めているパート主婦です。
扶養を外し2020年1月から社会保険に加入予定でしたが手違いで2019年10月1日より社会保険加入になってしまいました。
この場合、106万の壁、というものを気にせず、給与所得を気にせず、働けば良いのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
そうですね、社会保険上の扶養からすでに外れましたので気にする必要はありません。
なお、所得によりご本人の所得税、住民税がかかってきますが、給与収入が103万円超150万円以下であればご主人の配偶者特別控除が配偶者控除と同様に受けられますのでご主人の所得税に影響はありません。
分かりました!
突然のことでビックリしていたのですが、
お聞きして良かったです。
ありがとうございました!
本投稿は、2019年09月14日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。