扶養について
掛け持ちで3つアルバイトしていまして、1つは夏ごろに辞めました。残りの2つは今も続けているのですが、年末調整をしてもらう場合、3つのうち、どこのバイト先で年末調整をしてもらうべきでしょうか?
税理士の回答

1.年末調整は、相談者様が扶養控除等申告書を提出されている勤務先においてしてもらうことになります。
2.3か所での給与収入があり、合わせて合計が103万円を超えるのであれば、確定申告が必要になります。

出間忠公
扶養控除等申告書を出されている事業所で行われますが、年末まで2つを続けられると確定申告をすることになると思われます。
ご返答ありがとうございます。
3つの収入が合計で103万を超えないのであれば、確定申告はしなくてもよいという解釈で理解いたしました。ありがとうございます。
加えて、質問なんですが、仮にAというバイト先が11月で年末調整する場合とBというバイト先が12月で年末調整する場合は、Aのバイト先で稼いだ12月の分の給料は、どちらの年度に含まれますか?

出間忠公
年末調整は12月に支払う給与でされます。2箇所での給与がある場合は確定申告をすることとなります。

Aのバイト先が、12月分の給料を翌年に支給する場合は、2020年に含まれることになります。
確定申告って、簡単にできますか?
また、確定申告をするとどのような利益が生まれるのか、条件などあれば教えて頂きたいです。
一応、私自身の情報として、学生で、以前はバイトを3つ掛け持ちしていたが、いまは2つ掛け持ちに。1年間の給料は103万を超えない予定です。

1.給与所得だけであれば、源泉徴収票だけで申告書を作成できますので簡単です。
2.年収の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はないですが、所得税が控除されていれば確定申告(還付申告)をすれば所得税が還付されると思います。また、確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
本投稿は、2019年10月17日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。