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個人事業主の年末調整と税区分について

個人事業主として業務委託で採点業務をしております。この他に不動産収入もあります。採点業務をしている会社から年末調整の案内がありました。元々、毎年3月に確定申告をしているので年末調整をする必要はないと思っておりましたが、採点業務の会社でも税区分を甲として年末調整をしたほうがよいのでしょうか?12月に年末調整、3月に確定申告の両方しなければならないのでしょうか?宜しくお願いいたします。

税理士の回答

業務委託の採点業務が雇用契約で、扶養控除等申告書を提出していれば、年末調整をすることになると思いますが、雇用契約でなければ給与所得でないため年末調整の対象にはならないと思います。再度、委託先に確認されることを勧めします。

本投稿は、2019年11月05日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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