支払先は管理会社・賃主はこじんの場合の不動産使用料の支払調書について
お世話になります。
今まで、個人が賃主で管理会社に支払いしていた家賃については
支払調書を作成しておりませんでした。
作成が必要なのでしょうか?法人に支払っているという認識で良いのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

貸し主が個人であるとのことですので、家賃は、管理会社を経由して、最終的には個人の方にお支払いしているということになります。
御社が法人であり、家賃の年間支払い金額が15万円を超えていれば、支払調書を作成する必要があると思います。
本投稿は、2019年11月06日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。