仕事の掛け持ちがある年の年末調整について
年末調整についてお伺いです。
今年に入ってA・B・C社の3社にて
勤務し、給与を受け取りました。
現在A社とB社は退職しておりますので、
C社にて年末調整をする予定です。
そこで、お伺いしたいことがあります。
A社にて支払われた給与は
合計20万円以下となっているのですが、
これについてもC社にて
年末調整が必要となりますでしょうか。
20万円以下であれば、確定申告は
しなくてもよいという文言を
ネット上でよく見かけますが、
この場合、A社分は年末調整を
しなくてよいということは
ありますでしょうか?
また、A社分の年末調整が
必要である場合で、かつ年末調整が
間に合わなかった場合は、
A社分を確定申告にて申請、
および住民税の申告などは
すべきでしょうか。
お忙しいところ申し訳ございませんが、
回答いただければと存じます。
税理士の回答

20万円以下というのは、主たる給与以外の給与の場合ですので、乙欄の給与が該当します、A社での給与が甲欄での給与なら含めてC社で年末調整をしなければなりません。
ただし、C社で勤務いている期間中に副業としてA社で勤務していたのであれば年末調整に含めることは出来ませんので、ご自身での確定申告になります。
お返事いただきありがとうございます。
確認した上で、
さらに数点質問がございます。
答えられる範囲で構いませんので、
回答をいただければと存じます。
B社にて勤務している際に、
短期の掛け持ちという形で
A社にて数ヶ月勤務していました。
現在はC社1社のみの勤務です。
A社に入社の際も、
必ず提出するようにとのことでしたので、
「給与所得者の扶養控除等申告書」
を記入したのですが、
甲乙どちらとなっているか、
源泉徴収票が届いていないのもあり
不明ですので、確認のためにも一度
A社に源泉徴収票を請求したいと存じます。
ここでお伺いしたい点が数点ございます。
現時点でまだC社では
年末調整は行われておりません。
B社の源泉徴収票は
最近手元に届きましたので
年末調整の書類と提出する予定でしたが、
もし万一A社とB社が
甲欄の給与であった場合、
または、会社の定めた期限までに、
A社の源泉徴収票が届かず年末調整に
含められなかった場合、
C社にて前職2つの源泉徴収票を
提出しない形で年末調整をし、
後に確定申告をまとめて行ったほうがよい
でしょうか?
それともB社の源泉徴収票だけでも
C社の年末調整に提出して、
のちの確定申告でA社の源泉徴収票分も
合わせて申告することは可能でしょうか?
最後に、基本的なことになりますが、
(現在どちらも退職しているが)
過去にA社とB社を
掛け持ちして勤務する期間があり、
どちらも甲欄の給与を受け取っていた場合、
年末調整をした/していないにかかわらず
確定申告は必須ということで
相違はございませんでしょうか?
複雑で恐れ入りますが、
よろしくお願いいたします。

そうですね、全てが甲欄での給与の支給で、合わせたところで課税所得が出る場合は確定申告をしなければなりません。
A社で副業である旨を伝えず扶養控除申告書を提出しているのであれば、A社も甲欄での給与になっている可能性が高いです。
確定申告で最終的に精算されるので大丈夫ですが、本来なら必要ない手間なので、早めにA社の源泉徴収票をいただいた方が良いです。
本投稿は、2019年11月13日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。