年末調整
1月〜10月まで夫の扶養範囲内でパート勤務していて5月分だけ88,000円超えて所得税が引かれたのですが、10月末でパートを退職して10月中頃から派遣で別の会社で働き始めましたが、派遣会社の方では今年は年末調整してもらえず確定申告に行くように言われました。
扶養範囲内なので夫の会社で妻の分の年末調整もしてもらえると聞いたのですが、所得税も含めてしてもらえるのでしょうか?
10月分がパートと派遣のWワークになるので合計額が88,000円超えているのでその分の所得税は支払うのでしょうか?
年間合計額は、103万円以内に収まっています。
税理士の回答

岡野充博
ご主人様の会社では奥様の年末調整はできませんので
ご自身で確定申告をして頂くことになります。
源泉徴収はそれぞれの職場でおこなわれますので、
合計額から源泉徴収されるものではありません。
それぞれ会社で源泉徴収票が発行されますので、
合算して確定申告をしてもらえれば
103万円以内でしたら5月分の所得税が還付されるはずです。
早速わかりやすい説明ありがとうございます。追加になりますが、10月分がパートと派遣勤務のWワークなのでパート勤務分80,243円で派遣勤務分36,300円で合計すると88,000円超えてますが所得税を追加で支払わなくていいのでしょうか?

岡野充博
恐らく両方とも給料から源泉徴収されていないとは思いますが
所得税は年間の所得の合計額で決まりますので、
年間の給与総額が103万円以下であるならば確定申告により
給与から引かれた源泉税は帰ってきます。
年間103万円以内なら確定申告すれば給与天引きされた所得税分が返金されるということですね

岡野充博
そうですね。ひと手間かかってしまいますが
確定申告チャレンジしてください
本投稿は、2019年12月05日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。