中途入社の年末調整について
お世話になります。
標題の件ご相談です。
中途入社の社員で、以下の場合の、会社側の正しい対応をご指導くださいますようお願いします。
・前職があるが、源泉徴収票は、(提出期限に)間に合わないため未提出。
・生命保険料の控除証明書はあるので提出済。
・前職源泉分は確定申告するので、生命保険料控除を反映した年末調整をしてほしいとの申し出。
こうした状況の場合、会社としては、どうしたらよろしいのでしょうか?
・「前職源泉がないと年末調整できません。
生命保険料控除証明書は返却するので、確定申告してください。」
なのか・・・
それとも、
・「わかりました。生命保険料控除証明書と、ココ(転職先の現職場)での収入で年末調整します。しかし、前職源泉が届いたら必ず確定申告してください。」
なのか・・・
お手数ですがご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

岡野充博
後者で結構です。
確定申告が最終となりますので、年末調整で間に合わないものは
ご自身で確定申告をして頂ければ問題ありません。
岡野先生
お世話になって居ります。
なるほど、それでは提出された書類で年末調整するようにします。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月16日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。