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年末調整について

個人事業主です。
アルバイトを数名雇っていますが、一人を除きほとんどの人員が掛け持ちで仕事をしており、扶養控除申告書を別の勤め先に提出しており、当方の手元にはありません。
給与も源泉徴収税額表の乙欄を使用して源泉徴収しています。
このようなアルバイトの源泉徴収票は「年調未済」として発行・処理すれば良いでしょうか?

税理士の回答

お一人甲欄の方は年末調整
乙欄の方は年調未済
となります。

本投稿は、2019年12月23日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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