報酬等の支払調書の提出範囲について
税務署に報告する法定調書合計表で、報酬等の支払調書の部分に個人以外の人数を書く欄がありますが、どおして法人に支払った分も提出しないといけないのでしょうか?
税理士の回答

報酬等の支払調書は、個人だけではなく、法人に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象にならないものについても、提出範囲に該当するものは、提出することになっています。
すいません、質問の意図が分かりづらかったですね。
提出しないといけない理由が知りたかったのですが、税務署がその部分で何かを見ているという事ですかね?

税務署が提出を義務付けているのは、法人が正しく申告をしているかどうかを確認するためだと思います。
ありがとうございました。
個人と同じということですね!
本投稿は、2020年07月26日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。