所得税ゼロの年末調整
少額報酬の役員の方がいます。所得税はゼロで年齢は77歳です。
年末調整はしますが年金と合わせてご自身で確定申告していただくことになると思うのですが奥様の扶養控除はどうなるのでしょうか。奥様は75歳です。甲で源泉控除対象配偶者に記入してもらっていいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

役員の方が扶養控除等申告書を提出(甲蘭)されていれば、配偶者の方の合計所得金額が48万円以下であれば、源泉控除対象配偶者欄に記入していただくことになります。
本投稿は、2020年11月27日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。