個人事業主の従業員の年末調整について
個人事業主で、今年、一時的にアルバイトに給与を2ヶ月のみ支払っておりました。
(コロナの影響を受けて今は従業員はおりません)
そのアルバイトはフリーランスで自分で確定申告をするとのことで、
その場合は、年末調整は不要なのでしょうか?
税理士の回答

回答します
12月分の給与の支給は有りませんか
また、一時的というお話ですので、今、一旦雇用が続いていないのであれば、年末調整は行わないところで、源泉徴収票を発行してください。
ご回答ありがとうございます。
12月分の給与はございません。本当は一時的のつもりではありませんでしたが、
コロナの影響により2ヶ月となりました。目処が立たないため、雇用は続いておりません。
初めてのことなので、質問恐れ入りますが、源泉徴収票の発行は税務署に行けば
教えていただけるものなのでしょうか。

回答します
税務署で教えてくれますが、様式及び書き方は、国税庁HPに掲載されています。
書き方は 法定調書のしかたの冊子に有りますので、確認して分からない場合に税務署に行かれても良いかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
国税庁HPを確認し、わからない場合は税務署に聞いてみます。

初めてですと大変でしょうが、頑張って作成してください。

蛇足ですが
国税庁HPから
様式を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/r02/23100051-01.pdf
法定調書の作成の手引き」から「源泉徴収票」の記載方法の箇所を添付します。2枚目(P4)~になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/PDF/02.pdf
本投稿は、2020年12月07日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。