年末調整(地震保険料控除について)
従業員が添付してきた地震保険料控除証明書に
「平成18年所得税法等改正等法附則第十条第二項第一号に規定する長期損害保険料に該当するものです」
との記載がありました。
これは地震保険料控除のなかの旧長期損害保険料の金額に該当するものでしょうか?
金額は
控除対象保険料に15,000(月払)と記載があり
年間分控除対象保険料(予定)に180,000と記載があります。
税理士の回答

境内生
はい、そうです。控除額の上限は保険料2万円超に対し15,000円です
本投稿は、2020年12月15日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。