年末調整の用紙の記入方法について教えてください。
1月から7月までは正社員で働いており、8月から12月は無職で、主人の扶養に入る予定です。
正社員の頃からチャットレディをしており、報酬は年間48万未満です。
その場合、主人の年末調整の際、用紙には正社員の給与とチャットレディの報酬を合算した金額を記入すれば良いのでしょうか?
また、扶養に入り年末調整した場合であっても、来年2月に確定申告はするのでしょうか?
税理士の回答

ご主人の年末調整の際、相談者様の正社員の給与とチャットレディの報酬を合算した合計所得金額の見積額を記載します。なお、年の中途で会社を退職している場合は、年末調整はできません。今年の合計所得金額が48万円を超えれば、扶養から外れ、自分で確定申告をします。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
ご回答ありがとうございます。
年の途中で退職している場合、年末調整できないということは、どういうことでしょうか?
扶養には入れますか?
年末調整の用紙に私の名前や収入を記載しないということでしょうか?
ちなみに、今年の源泉徴収票の支払い金額が100万の場合、扶養から外されるのですか?

扶養の判定(合計所得金額が48万円以下)に、年末調整の有無は関係ありません。合計所得金額が48万円以下(給与収入だけであれば103万円以下)であれば、扶養に入れます。
ご主人の年末調整の用紙には、扶養に入る場合や扶養から外れる場合(合計所得金額が48万円超133万円以下)の場合も、相談者様の名前や所得金額の見積額を記載します。
では年末調整は何のためにするのですか?
扶養の判定はなにでされるんでしょうか?
所得と給与の違いはなんですか?

1.年末調整は、会社から支給される給与所得の所得税額を計算する手続で、年間の所得税の精算のためにされます。毎月の給与支払い時にはおおまかな税額が天引きされています。年末(一年間の給与が確定するタイミング)に生命保険料控除や住宅ローン控除などを入れて再度税額を計算し直し、追加徴収なり還付なりの調整を行います。1ヶ所しか給与所得がない人は、年末調整だけで所得税額が確定しますので確定申告の必要がありません。
2.扶養の判定は、合計所得金額で判定されます。合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になり、48万円を超えると扶養から外れます。
3.所得には、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、雑所得があります。事業(農業、漁業、自営業、個人経営の医師、不動産賃貸等)などの場合、収入金額から必要経費を差し引いた額が所得金額となります。式で表すと次の通りです。
所得金額=収入金額-必要経費
これに対して給与は、所得の中の一つであり給与所得と言われます。給与所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
給与所得控除額は、給与所得者の必要経費と見なされるものになります。
本投稿は、2021年07月17日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。