年末調整の従業員・社会保険料控除について
従業員の年末調整についてご相談です。
社会保険に加入済ですが、昨年の従業員の給与からの天引きが漏れておりました。
この場合は従業員の社会保険料控除は引かず、控除した翌年に徴収漏れ分の社会保険料と従来の社会保険料を合算した金額を社会保険料控除として計算しても問題ないのでしょうか?それとも今年度のものは今年度として社会保険料控除をしたほうがよいのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
昨年の給与から社会保険料を従業員の給与から引き忘れたということで、今年の給与で昨年の分も合わせて差し引くということですね。
社会保険料控除は、現実に支払った年分に控除するのが原則です。但し、前納した場合は、期間対応計算により、各年分の支払額に区分できるという規定です。
従いまして、昨年の引き漏れ分を今年差し引いた場合、今年の控除になると考えます。
とにかく、引き忘れた額の対応を協議し、従業員へ説明する必要があると考えます。

天引きについて、正しく行うべきだと考えます。
そうしないと、従業員の源泉税など・・・翌年の住民税などに影響が出ると考えます。
正しく行ってください。天引きしたとして、計算してください。
ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2022年01月14日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。