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2023年10月以降|免税事業者が発行する請求書について

免税事業者です。
課税事業者への転換を迷っています。

こちらのサイトで2023年10月以降、つまりインボイス制度施行後に免税事業者が消費税を請求するのは違法だと見ました。
インボイスを発行できない免税事業者は、自主的に消費税抜きの請求書を作成するのでしょうか。それとも免税事業者と取引のある課税事業者に「税抜で作成してもらうように」といった通達でもされているんでしょうか。

「消費税10%を含む」と書くことで、違法行為にはなりませんか?

ギリギリまで迷っている状況ですが、10月からいきなり依頼が打ち切られても困るため、事前に確認しておきたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

令和5年10月1日のインボイス制度移行後も免税事業者が請求する金額には消費税が含まれますから違法ではありません。
根拠となる消費税法4条は何も変わらないからです。
但し、免税事業者が本体価格100,000円、消費税10,000円、請求額110,000円というように税抜価額で消費税を別書きすると、適格請求書類似書類等の発行の禁止規定(消費税法57条の5)に抵触する可能性がありますから、110,000円(うち消費税10,000円や消費税10%を含む)といった表記にする必要があると考えられます。

前田様
返信が遅くなり申し訳ございません。


但し、免税事業者が本体価格100,000円、消費税10,000円、請求額110,000円というように税抜価額で消費税を別書きすると、適格請求書類似書類等の発行の禁止規定(消費税法57条の5)に抵触する可能性がありますから、110,000円(うち消費税10,000円や消費税10%を含む)といった表記にする必要があると考えられます。


そうなんですね。現在、免税事業者ですが一部の取引先(個人)から上記の書き方で請求書を発行するように求められています。
以降、他取引先(法人)も同様の方法で請求書を発行していました。
どちらも私が免税事業者であることは知っています。
これは私が無知なばかりに違法行為となっているのでしょうか。
それとも、10月1日以降、免税事業者でいる場合は上記の記載方法をやめて提示いただいた方法で記載をすればよいのでしょうか。

何度もすみません。
ご教示いただけますと幸いです。

現在はまだインボイス制度は始まっていません。
10月1日以降の免税事業者の請求書は当初の回答の通りですから、再度ご確認ください。

前田様
認識が誤っており申し訳ございません。
10月1日以降からの記載方法ですね。
留意して作成したいと思います。
ベストアンサーは最初の回答とさせていただきました。

これからも何かあればよろしくお願いいたします。
このたびはありがとうございました。

本投稿は、2023年07月29日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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