飲食店の仕入れとインボイスについて
個人飲食店を経営しておりますが、普段の仕入れは特定の仕入れ先ではなくスーパー等です。今まではいくつかのスーパーのレシートを合算して仕入れとして会計ソフトに入力していましたが、今後はスーパーごとに登録番号があるので一つ一つを仕入れとして会計ソフトに入力しなくては損をしてしまうということでしょうか?
ご教授お願い致します。
税理士の回答
相談者様の事業規模が判りませんが、インボイス制度では、課税仕入れにかかる金額が税込1万円未満であれば、適格請求書の保存がなくても仕入税額控除が適用される「少額特例」が設けられています。(対象になる方は2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方で、対象となる期間は令和5年10月1日~令和11年9月30日となります。)
また会計ソフトによっては、頻度の高い入力先の登録番号を事前に登録することができますので、その都度確認する必要はなくなると思われます。
ありがとうございます。
規模は年間1千万ちょいの売上で、ほとんど数百円〜数千円の仕入れです。
同じスーパーの同日のレシートで2枚で1万円を超える場合は合算して番号の登録が必要でしょうか?
国税庁のホームページでは「少額特例の判定単位は、課税仕⼊れに係る1商品ごとの⾦額により判定するのではなく、⼀回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することとなります。」とありますので、基本1レシート(複数商品の精算)で1取引と解釈して良いと考えます。(私見ですが、インボイスのためにわざわざ1万円未満に分けて精算しようとまでは考えないと思います)
そうなのですね!
ありがとうございます。
令和11年の10月からは少額のレシートであっても登録が必要という認識で間違いないでしょうか?
国税庁の示す現行法の経過措置では「令和11年の10月からは少額のレシートであっても登録が必要という認識」となります。(国税庁の方向性として、その他の特例的な経過措置…インボイス制度に係る仕入税額の80%控除や2割特例計算等…を含め「少額特例」の延期はないと考えます)
親切にどうもありがとうございました!
本投稿は、2023年10月10日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。