電子帳簿保存法の適用状況とデータ管理すべき書類について
インボイス申請済・簡易課税利用のフリーランスです。また、事業用口座と個人口座をわけて業務を行っています。今後順次厳格化していくであろう電子帳簿保存法の改訂を見越して、完全ペーパーレス化を目指して以下に記載の内容での管理を検討しています。
・会計ソフト(マネーフォワード)で仕訳帳など全ての会計帳簿を電子管理
・上記のソフトの仕訳帳で日付・金額・取引先検索、その複合・範囲検索が可能に
・各仕訳項目に該当する請求書や領収書などは全てソフト上にアップロード
・上記のデータにはタイムスタンプ付与と各仕訳項目への紐付け添付も可能
以下ご質問になります。
1.ここまでできていれば事務処理規程の作成はせずに電子帳簿簿保存法に対応できている認識でいますが、問題ないでしょうか?
2.請求書データを紐付ける仕訳は請求したタイミングでの仕訳(借方「売掛金」、貸方「売上高」)でいいでしょうか?また入金があったタイミングの仕訳(借方「売上高」、貸方「売掛金」)に対しては特に電磁記録データの添付は不要でしょうか?
3.個人口座から引き落としている電気代や家賃など、家事按分で計上している経費があるのですが、簡易課税利用であればこれらの経費の電磁記録データの添付は口座の引き落とし明細などでも代用可能でしょうか?やはりなるべく細かくそれぞれの利用明細を取得して添付すべきでしょうか?
以上になります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1 何か漏れがあったり、「速やかに」ができなかった場合に備えて、「事務処理規定の策定・運用・備付け」も併せてやっておくと安心かと思います。A4一枚のひな形なので大した手間もかかりません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
2 証憑は仕訳にも添付できますが、添付した時点でマネーフォワードクラウドboxに自動保存されているかと思いますのでそのご理解で良いかと思います。
3 簡易課税は消費税の話ですが、所得税の方の観点で事業に関係のある必要経費なのであればその証拠資料として請求書や領収書などが保管しておく必要がありますので、簡易課税を採用していても保管は必要になるとお考え下さい。
ご回答ありがとうございました!
いただいた内容で対応させていただきます。
本投稿は、2024年02月15日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。