明細データの編集について
クレジットカードの明細をCSV形式で取得し、会計ソフトに取り込む際、データを編集しないと取り込めないのですが、改ざんになるのでしょうか。
出金と入金で分かれており、同列に入れ直す必要があるのですが、データを編集していいのか迷っております。
また、編集した場合、元のデータも保存する必要があるのか、どう保存すべきかについても教えていただきたいです。
税理士の回答
電子データの保存では、取引内容を変えない範囲の編集(並べ替え・集約・自社コード付与など)は認められますが、金額や日付など取引情報そのものを変更する編集は認められません。編集する場合も、原データが分かる形で保存し、訂正・削除履歴が残るシステムやタイムスタンプ等で改ざん防止措置を講じる必要があります。
山本快夫
お世話になります。
1.クレジットカードの請求明細を書面で交付されて保存しているケース
→会計ソフト入力用のデータでしかありませんので、任意に編集・加工できますし、削除しても構いません。書面原本を大切に保存します。
2.クレジットカードの請求明細を電子データで交付されて保存しているケース
→交付された電子データのまま保存する必要がありますので、会計ソフト入力用にコピーしたもの、または再ダウンロードしたものを編集・加工して、データ原本のほうを大切に保存します。
余談となりますが、電子データの消失・紛失に備えて、プリントアウトした書面も併せて保存しておくことを、個人的にはおすすめしております。今回のクレジットカード請求明細には関係ありませんが、消費税のことを考えると、プリントアウトした書面を残しておくことで仕入税額控除に対応できます。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月02日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







