クルマの諸税の立替金 免税事業者
中古車を扱っていますが、それほど売り上げが無いので免税事業者です。青色申告しています。お客様からクルマ代金を頂くときは自動車税などを含んだ代金が振り込まれますが、これを全て売り上げにしてしまうと、免税事業者の枠を超えてしまいます。そうならないように立替金(仮払金)として、確定申告時に弥生などのソフトに入力するのですが、これでいいのでしょうか?その際、立替金と言う項目は無いので作るのですが、科目は負債の資産でいいのでしょうか?
また、
「2017年02月03日 14時49分 投稿 立て替え金の処理について」小林拓未税理士が同様の質問に答えてらっしゃいますが、
「売上(収入)金額が100、立替金が5とすると、入金は105になります。
あくまで売上金額は100です。5は、立替金ですので、経費とはならず、資産になります。
上記の回答は、青色申告を前提としています。この場合、立替金5が表示されるのは、損益計算書(青色決算書)ではなく、貸借対照表になります。」
自分もこの「損益計算書(青色決算書)ではなく、貸借対照表になります」
部分が理解できません。青色申告ではこれで処理(立替金入力)が終わり(5の分は売り上げから除外)ということでしょうか?
税理士の回答

立替金は資産勘定の科目です。
立替金5円を処理した時は次の仕訳になります。
①客先の自動車税5円を立て替えた。
(立替金) 5円 (現金)5円
②立て替えた自動車税と売上(車輌本体100円)の代金が一緒に支払われた。
(現金) 105円 (売上)100円
(立替金) 5円
資産とは、現在現金あるいは将来現金が入ってくるものです。
立替金は、その時点では現金を支払いますが、必ず将来現金が入ってきます。
立替金は支払が終点ではなく、立て替えた先から回収した時点が終点です。
ですので、資産勘定です。
反対に負債勘定は、現金の支払が終点です。
負債勘定の代表格「借入金」ですが、現金を借りたときと支払った時の仕訳を書きます。
借入時
(現金)100円 (借入金) 100円
返済時
(借入金)100円 (現金) 100円
ご回答ありがとうございます。すみませんが、まだいまいち理解できておりません。
自動車税はお客様から預かりますが、仕入時にこちらも業者に支払っています。
一方、名義変更手続き費用はお客様から預かりますが、名変時実際に陸運事務所に支払って領収書をもらいます。
名称(立替金借入金資産)は何でもいいので弥生などでの処理方法(入力項目・領収書の取り扱い)をご教授頂ければ幸いです。

それでは、次のように考えてみてはいかがでしょうか。
①先に業者に支払い、後からお客様からお金をもらった。
お客様の費用を立て替えていますので、「立替金」となります。
お客様から支払いがあったのは、「立替金」を返済してもらったことになります。
②先にお客様からお金をもらっていて、そのお金を業者などに支払った。
お客様からお金を預かっていますので、「預り金」になります・
陸運事務局にお金を支払ったのは、費用を支払ったのではなく、「預り金」を渡したことになります。
①②に記載した、「立替金」と「預り金」が弥生会計の入力項目(勘定科目)になります。
早速のお返事ありがとうございます!それならよくわかります。ありがとうございます。

参考になりまして、良かったです。
本投稿は、2019年11月11日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。