税理士ドットコム - [会計ソフト]協会設立準備中のシステム費立替について - 「開業費」とは、本来ならば法人稼働中に支出する...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 会計ソフト
  4. 協会設立準備中のシステム費立替について

協会設立準備中のシステム費立替について

協会を4/1に設立しました。それより前に、予約システムの契約をしています。
この契約では、2月末請求ー4月引落、3月末請求ー5月引落のものがあります。
クラウドの帳簿ソフト(?)で開業資金の登録として入れたところ、固定資産の登録をしてください、と出てきました。
入力の仕方は合っているのでしょうか?
開業資金としては特に登録せず、普通に役員立替として取引入力をすればいいだけなのでしょうか?

また、それに関連して、立替金を返す場合についても教えていただきたいです。
協会の口座から直接立替人の口座に振り込みをして記録を残すべきでしょうか?
振込手数料をなるべくかけずにできればいいなと思うのですが、いったん引き出して手数料かからない個人口座から振り込むとか、直接立替人が口座から引き出すとかは、望ましくないですか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「開業費」とは、本来ならば法人稼働中に支出する「経費」で、法人設立前に発生したものをいいます。
予約システムが固定資産の「ソフトウェア」に該当するのであれば、固定資産の登録をし、法人設立後に減価償却していくことになります。
法人設立前の「経費」については役員立替金等で計上し、設立後に「開業費」として、償却すればいいことになります。

役員立替金であれば、役員が法人の現金を引き出せば問題ありませんが、どの立替金を引き出したかはわかるようにしておく必要があります。

予約システムは固定資産のソフトウェアに該当しないこともあるのでしょうか。
また、契約しているのは一括払いではなく月払いのシステムです。この場合の減価償却はどうすればいいですか?
会計については全くの素人なので、的外れな質問だったらすみません。

役員が現金を引き出すのは問題ないとのこと。どの立替金を引き出したかわかるようにしておくというのは、帳簿付けの時に備考欄に入力しておくとか、そういうことでいいのでしょうか。

月払いであれば、固定資産に計上しなくていいものだと思われます(割賦販売やリース取引でないことが前提です)。
立替金精算書とか受領書を作成するのが通常ですが、帳簿の備考欄だけでは支払ったもらっていないの問題が起こるのではないでしょうか。

ご返信ありがとうございます。
割賦やリースでない月払いであれば、通常の取引入力でいいのですね。
立ち上げ日(4/1)以前に発生した立替のものは、発生日(2月や3月)で入力してもいいのでしょうか。
また、立替金精算書とか受領書を立替人に作成してもらうとして、受け取った側の保存義務(期間など)はありますか。

何度もすみません。
よろしくお願いいたします。

3月以前に法人は存在しませんので、4月1日以降でしか計上できません。そのため、開業費として計上することになるのです。
領収証等の保存義務はあります。事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間となります。

保存義務は7年間、わかりました。
ありがとうございます。

経費の計上は、立ち上げ以降の日程なので、それ以前のものは開業費(創立費)として入力するが、割賦やリースでない月払いのものなので、固定資産としては登録しなくていい、ということでしょうか。

理解が遅くてすみません。

予約システムは、月額いくらというような支払い方(月額制:サブスクリプション型)だと思われますので、これであれば固定資産に該当しません。

固定資産の登録をせずに、なんとか入力できたような気がします。
ありがとうございました!

本投稿は、2022年05月14日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会計ソフトに関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会計ソフトに関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,424
直近30日 相談数
831
直近30日 税理士回答数
1,529