「休日の種類」で「割増賃金率」は大きく異る!理解しておくべき「割増賃金」のまとめ

割増賃金には、残業代(時間外労働に対して支払う割増賃金)、休日労働や深夜労働に対して支払う割増賃金があります。しかし、休日に労働させた場合に対して支払う割増賃金には「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。
そこで、この記事では、主に経営者や管理職向けに、「割増賃金」と「法定労働」の種類と割増率についてご説明します。残業が多い労働者の方も、よろしければ参考までにご覧ください。
目次
「割増賃金」の種類と割増率
「割増賃金」の種類は、大きく分けて「時間外労働」、「休日労働」及び「深夜労働」の3つの労働に対して支払う割増賃金があります。その3つの割増賃金率は以下のようになっています。
なお、以下の「時間外労働」とは、原則として1日8時間、1週40時間の法定労働時間(一定の小規模事業所にあっては、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。また、変形労働時間制など特殊な場合は異なります。)を超えた場合の「時間外労働」の割増率となります。
「時間外労働」
割増率:25%以上(一定の大企業などで1ヶ月60時間を超えた場合は50%以上)
「休日労働」
割増率:35%以上
「深夜労働(22時から翌5時まで)」
割増率:25%以上
また、法定労働時間を超えた「時間外労働」をしている時に、22時を超えた(深夜労働)場合は、「時間外労働」25%以上+「深夜労働」25%以上 となり合算され、割増率は50%以上となります。
「休日労働」の種類は2種類
会社カレンダーなどで「休日」は、すべて「休日」という表記をされていると思います。しかし、労働基準法上では、「休日」は「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。
「法定休日」
労働基準法において、原則として週1日又は4週に4日以上の休日を労働者に必ず与えなければいけません。このように労働者に、最低与えなければならない休日を「法定休日」といいます。
週1日(例えば日曜日など)又は4週に4日の休日は、「法定休日」となります。「法定休日」は会社が決めることができますので「法定休日」を決めておくとよいでしょう。
「法定外休日」
労働基準法が定めている「法定休日」を上回る休日が「法定外休日」となります。
多くの会社が週休2日制を導入しているかと思います。この週休2日制の中には、「法定休日」部分の休日と「法定外休日」部分の休日があります。
「法定休日」と「法定外休日」の割増率
それでは「法定休日」と「法定外休日」の割増賃金率はどうなるのでしょうか。
「法定休日」の割増率
「法定休日」に労働させた場合は、労働基準法で定めている「休日労働」となります。そのため「休日労働」の割増率(35%以上)となります。
「法定外休日」の割増率
「法定外休日」に労働させた場合は、労働基準法で定めている「休日労働」にあたらず特に定めがないため「休日労働」の割増率(35%以上)の適用はされません。
しかし、「法定外休日」には、1週40時間を超えたなどの法定労働時間を超えた場合は「時間外労働」となります。そのため、「時間外労働」に対する割増賃金(25%以上)となります。
「割増賃金」の種類と割増率を事例で確認
「割増賃金」の種類と率を、事例に当てはめて確認してみましょう。
【事例】
- 午前8時30分から午後5時30分(休憩を1時間含む)で1日の所定労働時間が8時間の会社
- 月曜日から金曜日が「所定労働日」、土曜日が「法定外休日」、日曜日が「法定休日」としている場合
例1:月曜日から金曜日まで40時間労働させ、土曜日に1日労働させた場合
土曜日は「法定外休日」となります。ここで、1週40時間を超えて労働させているので、「時間外労働(割増率25%以上)となります。
例2:月曜日から金曜日まで40時間労働させ、土曜日は休日とさせ日曜日に1日労働させた場合
日曜日は「法定休日」となります。そのため「休日労働(割増率35%以上)」となります。
例3:月曜日から金曜日まで40時間労働させ、土曜日は休日とさせ日曜日に10時間労働させた場合
日曜日は「法定休日」となります。そのため「休日労働(割増率35%以上)」となります。
この会社の1日の所定労働時間は8時間となり日曜日に10時間労働させ所定労働時間を2時間超えていることになります。しかしながら、「休日労働日」の「時間外労働」という概念はないため、8時間を超えた部分も引き続き「休日労働(割増率35%以上)」となります。
ただし、22時を超えて労働させた場合は、「休日労働」35%以上 +「深夜労働」25%以上 となり、合算され割増率は60%以上となります。
おわりに
このように、同じ労働時間でも、その休日が「法定休日」なのか「法定外休日」なのか、また「時間外労働」や「深夜労働」に該当するかどうかによっても、その割増率は異なります。休日や夜間に労働させる場合などのために、こういった点も理解しておくと良いでしょう。
あなたに最適な税理士をご紹介いたします!