過去年度を始点とする役員貸付金の認定利息の考え方について
借入金無しの会社で自己資金を役員に貸し付ける場合(利子税特例基準割合が認定利息の利率として採用される場合)例えば平成30年に利率1%で貸付けたとします。
この場合まず平成30年~令和2年については1.6%との差額の0.6%が現物給与として源泉所得税等が課されると思います(その現物給与が定期同額給与の要件を外れるとなれば役員報酬として損金不算入になる一方で受取利息が益金となり法人税も課される?)
ではこの役員貸付金について令和3年~も「始点が平成30年だから認定利息の利率は1.6%で差額は現物給与」となるのでしょうか?それとも令和3年は1%=1%で、令和4年~令和7年は1%>0.9%だから問題ないのでしょうか?
逆に令和7年に0.9%で貸し付けたとき、令和8年の利子税特例基準割合は1.3%ですが、令和8年も0.9%のままだと差額の0.4%が給与課税されるでしょうか?それとも問題ないでしょうか?
上記は契約書が無い事を想定していますが、契約書の内容によっても税務上の認定利息の取り扱いも変わってくるのでしょうか?
税理士の回答
土師弘之
役員または使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、「会社が他から借り入れて貸し付けた場合」以外の場合は「貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率」で計算したとなり、その利率は「平成30年から令和2年中に貸付けを行ったもの:1.6パーセント」となっています。
よって、「貸付けを行った日の属する年に応じた」とあるため、当該貸付に係る相当利息額は返済終了まで1.6%で計算した金額となりますので、実際の利率が1%であれば0.6%相当額が経済的的利益として源泉所得税の課税対象となります。
ちなみに、経済的利益に対する「定期同額給与」の取扱いですが、「役員に対して継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは定期同額給与に該当し、損金の額に算入されます」となっていますので、貸付利息については「定期同額給与」となります。
本投稿は、2026年05月14日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







