青色専従者給与の従事日数と時間について
上記タイトルについて。
専従者届の従事程度の欄に、毎日5時間従事と記載して提出。
当初その通りにしていたが、今年から週5日4時間従事にしました。勤怠表にその旨を記録。届け出の変更届は改めて提出はしていない。
これでも問題ないか。専ら従事しているといえるか。(バイトなどはしていない。いわゆる主婦業のみ)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
具体的な日数や時間が定められているわけではありませんが、
週2,3回、1日2,3時間程度手伝っている程度では
否認される傾向にあるように理解しています。
質問者さまのケースですと、
他に仕事もしておらず、年を通じて6か月を超えるのであれば、
とりあえず問題ない・・・と判断できると考えます。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
他に仕事はせず(主婦のみ)、6か月以上従事の要件は満たせます。
問題ないかもということですが、
ちなみに週5日4時間従事よりも、週4日5時間従事にしたほうが安全とかはありますでしょうか?
また、4時間とする場合、毎日5時間従事と記載した届出を改めて変更したほうがよいでしょうか?
山本快夫
お世話になります。
従事程度について、週5日4時間従事も、週4日5時間従事も、違いはありません。
変更届出について、届出金額を超えるときは必須ですが、軽微な従事時間の場合は不要です。
少しでもご参考になれば幸いです。
ご丁寧にわかりやすく、ありがとうございました!
本投稿は、2026年05月29日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







