業務委託とアルバイトの掛け持ちをした際の扶養についてです。
学生です。
今、業務委託とアルバイト1つをしています。業務委託で1年の間に20万円稼いだ場合、アルバイトはいくら稼ぐと扶養から外れますか?
全く分からなく、分かりにくい質問になっていたら申し訳ありません。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額83万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額28万円
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額20万円
3.1+2=合計所得金額48万円
アルバイト収入が83万円を超えると扶養から外れます。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2022年09月26日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。