[給与計算]役員退職金支給について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員退職金支給について

臨時株主総会議事録を作成する場合、
役員退職金支給の件です。
同族会社で株主二人、一人で過半数の議決権割合がある場合は、過半数を有する株主一人の出席で、役員退職金支給は決定できますか?

税理士の回答

税法上の問題ではありませんので知り得る範囲で回答します。
会社法361条に役員退職金の例示はありませんが、取締役の職務執行の対価として支払われるものなので同法同条の適用を受けるものと考えられますから、定款に特別な定めをしていない場合は株主総会の普通決議によりますので、議決権の過半数を行使できる株主が出席し出席株主の過半数の承認で決議できることになります。
つまり、定款に特別な定めがなければ、できますという回答になります。

定款には、特別の定めはありません。
やはり、この場合、できますね。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年12月26日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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