社会保険徴収漏れ
社会保険料の徴収を間違えております。
社員さんからの社会保険徴収漏れがありました。
この場合会社負担にしてはいけないのでしょうか?
料率が上がる月を間違えてしまいました。
金額は1人100円程で5人になります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

次月において徴収漏れ分を控除すれば問題はないと思います。
お忙しい中回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月17日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。