[給与計算]介護保険料の徴収漏れについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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介護保険料の徴収漏れについて

お世話になります。

現在65歳で介護保険料の徴収がない方について、去年の介護保険料の徴収漏れがあり給料から天引きする場合、給与明細上で介護保険として徴収しても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

(本人に説明して納得していただければ)その処理で大丈夫です。

ありがとうございます!そのようにしました!

本投稿は、2023年05月18日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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