[給与計算]役員給与改定に伴う変更点 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員給与改定に伴う変更点

役員1名のみの合同会社を経営しております。
役員報酬を増額変更する予定ですが、その場合の手続きや税金の注意点について質問させてください。
▼現在の状況
・8月決算で2024年9月度(10月支払)分から変更します
・定期同額給与で賞与はなしです
・変更により標準報酬は1等級あがります
・株主総会はないため同意書を残しておきます

▼質問・確認内容
①社会保険料は2等級以内のため届出は必要なく、今年度は変更前と同額の保険料を支払い、来年の算定基礎届で保険料が改定される認識でよろしいでしょうか

②所得税について、現在定額減税により実際に支払う所得税は0円となっております。また、今年中の給与で控除しきれないため、市町村から控除しきれない分の還付がありました。そのような状態で、給与が上がった場合所得税はどのように処理すればよろしいでしょうか。
変更前から増額した所得税分のみを支払えばよいのか、
いったん支払う所得税は0(定額減税によりすべて控除)としておき、年末調整で不足分を支払うようにするのか、
あるいはまた別の方法がありますでしょうか。

その他、役員報酬の変更によってもし他に考えるべき事項や注意点などがあればご教示ください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①社会保険料は2等級以内のため届出は必要なく、今年度は変更前と同額の保険料を支払い、来年の算定基礎届で保険料が改定される認識でよろしいでしょうか
上記でよい。

②所得税について、現在定額減税により実際に支払う所得税は0円となっております。また、今年中の給与で控除しきれないため、市町村から控除しきれない分の還付がありました。そのような状態で、給与が上がった場合所得税はどのように処理すればよろしいでしょうか。
定額減税は、30,000円×人数分
を淡々と行う。
変更前から増額した所得税分のみを支払えばよいのか、
定額減税後の金額を支払う。
いったん支払う所得税は0(定額減税によりすべて控除)としておき、年末調整で不足分を支払うようにするのか、
年末調整は、毎年と同じように行う。定額減税も行う。1-12月まで預かった所得税と差し引きして、不足分があれば、支払う。
あるいはまた別の方法がありますでしょうか。
ない。

その他、役員報酬の変更によってもし他に考えるべき事項や注意点などがあればご教示ください。
完璧です。

本投稿は、2024年09月16日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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