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インセンティブ手当支給時の固定残業手当

お世話になっております。
毎月、基本給と固定残業手当(30H分)を支給しており、
不定期でインセンティブ手当を支給しております。

固定残業手当について、インセンティブ手当を支給した月はそれを含めて再計算する必要がありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

インセンティブ手当を支給した月に固定残業手当を再計算する必要はありません。ただし、インセンティブ手当が「残業代の算定基礎となる賃金」に該当する場合、実際の労働時間が固定残業時間を超過している際には、インセンティブ手当を含めた金額で超過分の残業代を計算する必要があります。適切な計算基準を設けることが重要です。

本投稿は、2025年01月20日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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